With money 利用規約


この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、合同会社コトトキ(以下「甲」といいます。)が提供するWith money(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。受講生の皆さま(以下,「乙」といいます。)には、本規約に従って、本講座をご利用いただきます。

 

第1条(目的)

甲は乙に対し、With money(以下「本件商品」という。)を売り渡すことを約し、乙がこれを買い受けることを本契約の目的とする。

 

第2条(売買代金)

1,本件商品の売買代金は、以下の通りとする。

・スタンダードコース:148,000円(税込) 

・プレミアムコース:298,000円(税込)

2,本件商品は、個人を対象とした商品であり、契約書の締結をもって、乙は個人として契約することに同意する。

 

第3条(サポート期間等)

1,サポート内容

乙は、本件商品に関し、本契約締結日から6か月間に限り、以下のサポート(以下「本サポート」という。)を受けることができる。

・月1-2回の勉強会

・各種テンプレート等の新教材の提供

・ファイナンシャルプランナーの紹介

なお以下のサポートは、期限を設けない。

・ティーチャブル動画教材無期限視聴権利

2,甲は、以下の条件を前提として、前項の本サポートを提供する。なお、乙が以下の条件を遵守できなかった場合、甲は、本サービスの提供を停止する場合がある。

(1)甲が存続し、本件商品に関するサービスを提供する限り、本サポートは有効となること。

(2)甲が倒産し、または本件商品に関するサービスの提供を中止した場合、保証は自動的に終了すること。

(3)本サポートは、本契約締結後、直ちに実施可能となる。

(4)乙が、第4条の条件に従い、売買代金の支払を履行すること。

 

第4条(売買代金の支払い)

1,乙は甲に対し、第2条売買代金を、甲が指定する口座への振り込み、またはクレジットカード決済にて支払うものとする。その際の振込手数料、口座振替手数料、クレジットカード決済に関する手数料等、売買代金の支払いに関連する手数料は、乙が負担するものとする。

2,乙は以下の条件に従って、売買代金を支払うこととする。

(1)乙が、前項の支払方法につき、口座への振込みを選択した場合

・売買代金の全額を、本契約締結日から翌5日以内に甲指定の口座に振り込むこと。

(2)乙が、前項の支払方法につき、クレジットカード払いを選択した場合

・各会社のクレジットカード利用規約を遵守すること。

・クレジットカード払いに必要な情報を全て甲に開示すること。

3,上記の条件は、契約書の重要な一部となり、乙は、これらの条件を遵守することに同意する。

 

第5条(検収)

1,甲及び乙は、本件商品の検収に関し、下記各号の規定に従うものとする。

(1)乙は、納入物の納入がなされた日から7日以内に検収を実施し、分量不足、品質不足等を含む内容の検収結果を甲に通知する。なお、同期限までに乙から甲に対し何らの通知が発せられないときは、同期限が経過したときに検収に合格したものとみなす。

(2)甲は、納入物が前項に定める検収に合格しなかった場合、乙と協議の上決定した期限内に、再度納入物を乙に納入し、前項に定める検収を再度行い、以後も同様とする。

 

第6条(知的財産権)

本商品に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)及び著作人格権、その他の知的財産権は、甲に帰属する。

 

第7条(危険負担)

本件商品について生じた滅失、毀損その他の損害は、納入前に生じたものは乙の責めに帰すべき事由がある場合を除き甲の、納入後に生じたものは甲の責めに帰すべき事由がある場合を除き乙の負担とする。

 

第8条(秘密保持)

1,甲及び乙は、本契約の履行に際して知り得た相手方に関する情報その他本契約に関する一切の情報(以下「本情報」という。)について、秘密として扱うものとし、かつ、本契約の目的以外に使用せず、当該相手方の事前の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩又は開示してはならない。

2,前項の規定にかかわらず、本条には次の各号に該当する情報は含まれないものとする。

(1)受領の時点で、既に公知となっていた情報

(2)受領後に受領者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報

(3)受領の時点で受領者が既に保有していた情報

(4)受領後に受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を自ら負うことなく開示された情報

(5)官公署又は法的手続により提出を命じられた情報

3,本条第1項は、本契約の終了後も効力を有する。

 

第9条(解約)

乙は、本契約締結日から8日間の間に、甲に対し文書にて、本契約の解約を申し入れた場合、本契約を解約することができる。なお、甲は本条による本契約解約の申し入れの文書を受領してから5営業日以内に、第12条の解約手数料を控除した受領済売買代金を甲へ返金しなければならない。

(クーリングオフに関して)

(1)電話勧誘に該当する取引については、契約書面の交付日から起算して8日以内に、消費者が書面により契約の解除の趣旨を事業者に通知した場合は、その通知書面を発送した日(発信主義)をもってクーリングオフによる契約解除が成立すること

※1 事業者が契約書面を交付していない場合は、クーリングオフの起算日は進行せず、8 日間経過後もクーリングオフが可能となります。

※2 契約書面の重要事項に記載不備があると、契約書面の交付をしていない場合と同様の  扱いとなります。

(2)事業者が消費者に対して、虚偽の説明をしたり威迫して困惑させクーリングオフを妨害した場合は、法定クーリングオフ期間の8日間が経過した以降であってもクーリングオフができること。

(3)クーリングオフ妨害があった場合は、特定商取引法の附則に定められた様式のクーリングオフ妨害解消のための書面を事業者が交付し、その交付日から8日間はクーリングオフ可能であること。

(4)クーリングオフにより契約解除となった場合、事業者は消費者に対して違約金や損害賠償金などの請求をすることができないこと。

(5)クーリングオフによる商品の返品送料など原状回復に要する費用は事業者が負担する義務を負うこと。

※サービス(約務)と権利の販売については、返還が不可能のため、消費者は変換をする 必要がなく、その損失は事業者が負担することになります。

(6)クーリングオフ期間中に消費者が商品を使用して利益を得た場合でも、その契約がクーリングオフされた時には、事業者は商品の使用済み分の料金を請求することはできないこと。

※クーリングオフ期間中の商品使用による価値減耗分については、その損失は事業者が負担することになります。そのためクーリングオフ期間内には、商品・サービス・権利の提供を自粛するのが適切です。

(7)電磁的記録により契約の解除も可能とします。

(8)クーリングオフを申請する場合は、[email protected]宛に電子メールにて申請をすること。

 

第10条(解除)

1,乙が次の各号のいずれかに該当する場合において、甲が相当な期間を定めてその解消を催告し、その期間内に解消されないときは、甲は、乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、本契約の解除をすることができる。この解除は、甲が乙に対して損害の賠償を請求することを妨げない。

(1)本件売買代金、その他の金銭債務の支払いを1回でも怠ったとき

(2)その他本契約に違反したとき。ただし、当該違反が解消可能なものである場合は、乙が当該違反を認識した日から10日経過しても解消されないときに限る。

(3)支払不能になったこと、又は支払の停止があったこと。

(4)強制執行、仮差押え、仮処分もしくは担保権の実行もしくは競売又は公租公課の滞納処分を受けたとき。

(5)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)があったとき。

(6)その行う事業に係る許認可等について監督官庁から停止、取消しその他のこれらに類する処分を受けたとき。

(7)資本金の額の減少、合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業の全部もしくは一部の譲渡もしくは譲受け又は会社の解散の決議をしたとき。

(8)当事者間の信頼関係が著しく損なわれたとき。

(9)前各号に準じる事由が発生したとき。

2,民法第542条第1項各号に掲げる場合または同上第2項各号に掲げる場合には、甲は、前項の催告をすることなく、直ちに契約の全部又は一部の解除をすることができる。

 

第11条(損害賠償)

甲又は乙は、相手方の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、直接かつ現実に生じた通常損害について、第2条に定める売買代金を限度として、相手方にその損害の賠償を請求することができる。

 

第12条(解約手数料)

第9条により本契約が解約された場合、又は乙の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合、乙は甲に対し、支払済売買代金の10%(税込み)を、解約手数料として支払うものとする。

 

第13条(遅延損害金)

乙が本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。

 

第14条(相殺)

甲は、本契約又は本契約に限らないその他の契約等に基づき甲が乙に対して負担する債務と、本契約又は本契約に限らないその他の契約等に基づき甲が乙に対し有する債権とを、その債権債務の期限如何に関わらず、いつでもこれを対当額において相殺することができる。

 

第15条(不可抗力)

1,甲は、天災地変、戦争、内乱、暴動その他不可抗力を原因とする本契約上の債務の不履行についてはその責を負わないものとする。

2,前項の場合において、これを認識した当事者は、速やかに相手方に通知し、対応を協議する。

 

第16条(譲渡禁止)

乙は、本契約上の権利又は本契約上の地位の全部又は一部を、甲の事前の書面による同意なしに、第三者に譲渡、移転、担保権の設定その他の方法により処分してはならない。

 

第17条(反社会的勢力の排除)

1,本契約において、「反社会的勢力」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。

(1)暴力団、暴力団員又は暴力団員でなくなったときから5年を経過しないもの

(2)暴力団準構成員

(3)暴力団関係企業

(4)総会屋

(5)社会運動標ぼうゴロ

(6)政治活動標ぼうゴロ

(7)特殊知能暴力集団

(8)その他前各号に準じる、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為を行う勢力

2,甲及び乙は、現在又は将来にわたって、自らが反社会的勢力に該当せず、かつ、反社会的勢力と次の各号のいずれにも該当する関係がないことを相互に表明し、保証する。

(1)その代表者、役員、支配人その他重要な従業者又は経営を実質的に支配する者が反社会的勢力又はその構成員に該当しないこと

(2)反社会的勢力が経営を支配しているか実質的に関与していると認められる関係

(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係

(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係

(5)反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係

3,甲及び乙は、現在又は将来にわたって、次の各号に該当する行為を自ら行わず、かつ、第三者に行わせないこととする。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

4,甲及び乙は、相手方が第2項又は前項に違反したとき、何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。この場合、契約を解除した当事者は、相手方に対し、何らの損害を賠償する責を負わず、また、相手方は、契約を解除した当事者が被った一切の損害(合理的な弁護士費用を含むがこれに限られない。)を賠償しなければならない。

5,甲又は乙は、自己の取引先等が、反社会的勢力又は第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合は、契約の解除その他の必要な措置をとらなければならない。

 

第18条(協議)

本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈につき疑義が生じた場合は、甲及び乙は、誠意をもって協議し解決を図るものとする。

 

第19条(合意管轄)

本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

第20条(分離可能性)

本契約の一部が無効、違法、又は執行不能となった場合でも、その他の条項の有効性、適法性及び執行可能性はいかなる意味においても損なわれることなく、また、影響を受けないものであることを確認します。